都市計画法第34条第12号の開発許可とは
市街化調整区域では原則として宅地の造成及び建物の建築は出来ません。ただし、当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む)に20年以上居住する6親等以内(下記の表参照)の親族がいらっしゃる方で、当該物件をお求めになるご本人が現在居住する家が自己所有で無い方は自己用住宅として開発許可(都市計画法第34条第12)を取得できる可能性があります。
(*鴻巣市の場合、近隣市町村は含みません。鴻巣市内の市街化調整区域に20年以上、居住する親族がいる必要が有ります。)
第12節(1) 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
(法第34条第12号)
第34条 十二
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
第12節(4)
市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅 (県条例第6条第1項第2号ロ)
県条例第6条 二
自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ロ 当該開発行為に係る土地の存する市町村又は当該市町村に隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
(県条例の解説)
市街化調整区域において20年以上の長期にわたり継続して生活の本拠を有している者の親族が、当該市街化調整区域に自己用住宅を建築して、そこに定住する行為は、その一族の通常の分化発展であり、まさに、その地域の自然で健全なくらしの姿です。このような開発行為については、周辺環境に影響の少ない既存の集落内で行われる限り、先のイと同様、法第34条第8号の4の規定に適合するものと考えられます。
〈審査基準〉
県条例第6条第1項第2号ロ審査基準
1 開発行為を行う者
開発行為を行う者は、社会通念に照らし、新たに自己の居住のための住宅を建築することが相当と認められる者であって、次のいずれにも該当する者であること。<
(1)申請日の20年前に開発区域が存する市町村又は隣接する市町村の市街化調整区域に自己の親族が居住していた者
(2)現在、開発区域が存する市町村又は隣接する市町村の市街化調整区域に居住する親族を有する者
2 開発区域
開発区域の土地は、既存の集落に存する土地であって、次のいずれかに該当するものであること(ただし、当該土地が農地の場合は、農地法第5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記を完了したものとする。)。
(1)開発行為を行う者が所有している土地
(2)開発行為を行う者の親族が所有している土地
3 予定建築物
予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する専用住宅

(埼玉県条例より抜粋)